1949-09-13 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
なお以上のほか電氣通信省の事業を民主的、能率的に取運ぶため、電氣通信省運営審議会、電氣通信調整審議会、電波技術審議会等が附設され、関係官廳や民間学識経驗者を委員に命じて順次活動を開始しつつあります。 次に地方機関としては、從前の逓信局所在地に電氣通信局を置き、そのもとに事業管理の徹底をはかるとともに、対外折衝の任に当るため、各府縣五十二箇所に電氣通信部を新設しました。
なお以上のほか電氣通信省の事業を民主的、能率的に取運ぶため、電氣通信省運営審議会、電氣通信調整審議会、電波技術審議会等が附設され、関係官廳や民間学識経驗者を委員に命じて順次活動を開始しつつあります。 次に地方機関としては、從前の逓信局所在地に電氣通信局を置き、そのもとに事業管理の徹底をはかるとともに、対外折衝の任に当るため、各府縣五十二箇所に電氣通信部を新設しました。
○土橋委員 もう一回私はお尋ねしますが、第四十六條中に從來は電氣通信審議会と書いてあつたものを、電氣通信省運営審議会に改められました。この内容の説明は郵政審議会の場合と同じだ、こういう御説明でありますが、第四十六條の二項、三項、四項とながめて参りますと、どういうような方法で構成するかは、第四項に書いてあるのであります。
○浦島政府委員 電氣通信審議会を電氣通信省運営審議会に名前をかえましたのは、別に特別な意味はないのでございますが、さらに電氣通信調整審議会というものが入りましたので、これとの混同を避けるために、電氣通信審議会を電気通信省運営審議会というように名前をかえた次第でございます。 なお審議会の構成並びにそのメンバーにつきましては、郵政審議会とまつたく同じ考えを持つております。
○土橋委員 それでは私は條文をあげて申し上げますが、四十六條のうちに從来の電氣通信審議会を電氣通信省運営審議会に改められておりますが、これはどういう内容をいかように諮問する機関であるか、御説明願いたいと思うのであります。
○小澤國務大臣 審議会の問題は新法の四十五條で電氣通信省運営審議会、電氣通信調整審議会、電波技術審議会、病院、診療所、療養所、職員訓練所、電波観測所というような各審議会が設けられることになつておりますが、これは單に電氣通信大臣あるいは次官等でかつてに物事をきめてしまうというよりは、学識経驗者であるとかあるいは、いわゆる通信事業に造詣の深い人の意見を参考としながら、われわれの権限を実施して行こうという
ところが、これを電氣通信省運営審議会というふうに変えております。これは、実は電氣通信調整審議会というものが新たに今度加わつたわけでございます。四十六條の二でございますが……。
次にもう一つお伺いしたいのですが、第四十五條に電氣通信審議会を、電氣通信省運営審議会、電氣通信調整審議会、電波技術審議会と、こういうふうに三つに分けられているようでありますが、これは、從來ないものを薪らしく作られたのか、それとも從來あつたのを明文化されたのか御説明願いたい点と、この委員の選出の関係各廳の職員及び学識経驗者の中からというふうに相成つておりますが、この関係各廳の職員と学識経驗者の割合並びに